経営労務ニュース・・・年収の壁支援強化運用開始

パートやアルバイトの方などが一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料の負担発生や、企業の配偶者手当が支給されなくなること等による手取り収入の減少さけるために就業調整を行う等のいわゆる「年収の壁」問題があります。

厚生労働省より支援強化策を令和5年10月20日より開始している旨アナウンスされました。

「年収の壁」への当面の対応策の概要は、次のとおりです。

★106万円の壁への対応として

・キャリアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース新設。

・社会保険適用促進手当の標準報酬算定から除外。

★130万円の壁への対応として

 ・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨を事務主が証明することによって、年収130万円を超えた労働者を引き続き被扶養者認定するための措置。ただし、令和5年1020日以降の被扶養者認定等において適用。

 

年収が上がれば被扶養者から外れ、社会保険料等の支払いが必要になる「働き損」を回避するため、就業時間を調整することが結果として、とりわけ中小企業・小規模事業者においては、人手不足を加速する要因のひとつとなっていますが、事業者個々の事情を踏まえたうえで、効果的に活用していくことが望まれます。