経営労務ニュース・・・有期労働契約の更新上限に関するルール

2024年4月から、すべての労働契約の締結時に「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりますが、あわせて、有期労働契約の更新時に、次の事項が新しく追加されます。

(1)更新上限の明示

パートやアルバイト、契約社員などの有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに労働条件通知書に「契約期間は通算4年を上限とする」や「更新回数は3回まで」など実際に記載する場合、労働者と会社の認識を一致するよう、更新上限の有無と内容の明示が必要になりますので、契約の当初から数えた更新回数または通算契約期間の上限を明示したうえで、現在が何回目の契約更新であるかなどあわせて示しておくなど、認識のズレなど防ぐようにして必要があります。

(2)更新上限を新設・短縮する場合の説明

たとえば、当初担当してもらう予定の業務や事業を縮小することになったため、更新上限を設定する場合や、通算契約期間の上限を5年としていたが、これを3年に短縮したいといったケースなどが考えられ、このような更新上限を新設・短縮しようとする場合には、その理由を説明することが必要になります。

説明方法は、文書交付、説明資料を配布など、面談や説明会を通して、会社として労働者に対してわかりやすく説明することが必要です。

 

 

※厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」ご参照