自動車運転者の労働時間等の基準が改正されます。令和6年4月から適用。
自動車運転の業務(ドライバー)に年960時間の上限規制が適用されます。
(例)トラック運転者の改善基準
■1年1ヶ月の拘束時間 1年3,300時間以内 1ヶ月284時間以内
■1日の拘束時間 13時間以内 上限15時間、14時超は週2回まで
■1日の休憩時間 継続11時間以上与えるようと務めることを基本とし
9時間を下回らない。
■運転時間 2日平均1日9時間以内 2週平均1週44時間以内
■連続運転時間 4時間以内
運転の中断時には休憩を与える。
(原則1回概ね連続10分以上、合計30分以上)
■予期し得ない事象へ 1日の拘束時間、運転時間(2日平均)
連続運転時間から対応時間を除くことができる。
ただし、勤務終了後、通常通りの休憩時間を与える。
■休日労働 2週間に1回を超えない。
休日労働によって拘束時間の上限を超えないこと。
■その他 分割休憩、2人乗務、隔日勤務にかかる
特例の定めあり。
※予期しえない事象とは、
・運転中に乗務している車両が故障したこと
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖、渋滞したこと
・異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと
などが定められています。
ちなみに国土交通省では、全トラック事業者に対して毎年書面調査を実施し、長時間の荷待ちをさせた疑いのある荷主や元請に「トラックGメン」が聴取を行い、問題のある事業者には、改善に向けた要請や勧告、企業名公表を行います。
※トラックGメンとは、トラック運転手の残業規制強化による人手不足が懸念される「2024年問題」において、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、荷主に起因する長時間の荷待ちや運賃の不当な据え置きを是正するため、適正な取引を阻害する疑いのある行為への監視を強化する目的で国土交通省が2023年7月からスタートした取り組みです。