厚労省はホームページや文書配布その他を通じて、不正受給への対応を厳格化している旨を強くアナウンスしています。
●故意に支給申請書に虚偽の記載を行ったり、偽りの証明を行うことは不正受給に該当します。
●不正受給を行った事業主は、
・不正受給の金額に加え、延滞金、不正受給額の20%に相当する額が返還請求されます。
・不正受給から5年間、すべての雇用関係助成金を受給できません。
・事業主名等が原則公表されます。
●過去5年以内に他の不正受給に関与した社会保険労務士または代理人(弁護士を含む)が事業主の申請等を代わって行った場合も受給できません。
不正受給は、刑法の詐欺罪等に問われる可能性があります。