経営労務ニュース・・改正障害者差別解消法が施行

2024年4月以降は、これまで努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供を義務化。事業者は、提供するサービスなどの個々の場面において、障害者から社会的障壁(バリア)の除去を必要としている旨の意思表示があれば、「過剰な負担」にならない範囲で、必要かつ合理的な対応が求められます。

 

改正前  不当な差別的取り扱い   行政機関等 禁止    改正後

                  事業者   禁止

合理的配慮の提供     行政機関等 義務

                  事業者   努力義務 →義務へ

 

「障害者」とは、障害手帳を持っている人のことだけではなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人その他障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象ですが、 

「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面に応じて異なります。

そして過剰な負担については、厚生労働省のガイドラインにもありますが、その際の判断要素として事務・事業への影響程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度などを提示されています。

 過剰な負担にあたると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明し、理解を得るように努め、共に対応策を柔軟に検討することが求められています。