経営労務ニュース・・介護両立支援・離職防止助成金

両立支援助成金 介護離職防止支援コース

 

<概要>

介護プランを策定のうえ、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合、就業と介護の両立に資する制度を導入し、利用者が生じた場合等に助成されます。このコースでは、中小企業が対象で、以下の3つの場合に助成金が支給されます。

(1)休業取得時 支給額30万円 

(+個別周知・環境整備加算15万円)

介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合

(2)職場復帰時 支給額30万円 

(+業務代替支援加算 新規雇用20万円/手当支給等5万円)

対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合

(3)介護両立支援制度 支給額30万円

(+個別周知・環境整備加算15万円)

介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合

 

助成金の受給にあたっては、要介護状態について確認できる何らかの書類の提出が求められ、介護保険被保険者証の写しや医療関係者の交付する証明書等を例示としてあげられています。

要介護状態にあること。要介護状態にあるとは、

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護

を必要とする状態。

厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を参照し、目安とする必要がありますが、「介護」の定義として、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することと定義されていて、必要に応じて、これの確認ができる書類の提出を求められる場合があります。介護方針について医療関係者と相談する場合、介護サービスを受けるための手続きをする場合等は、「介護」をしているものとして対象になりそうですが、これらを伴わずに単に「入院患者の話し相手になる」、「電話で近況を尋ねる」などといった場合は、本助成金の対象となる「介護」とは扱わない、とされています。

(厚生労働省ホームページ 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)Q&A(2023年度版)を参照)

 

以下、制度検討、受給申請にあたっての対応ポイントです。

 

1.職場環境の整備

・就業規則を整備する・社内周知する

2.介護支援プランの作成

・面談シートを用いた業務体制にかかる面談によるプラン作成

3.所定の介護休業の取得または介護両立支援制度の利用

・業務引継ぎによる体制と利用できる制度の整備、利用

4.個別周知・環境整備 (助成金加算対象)

・対象労働者個別の書面通知と自社労働者への周知

 

 

大切な社員のために、介護にかかる制度を運用していくことは、

企業経営として、当たり前の位置づけになりつつあります。

 

以上