経営労務ニュース・・令和6年度業務改善助成金

業務改善助成金

  活用例   貨物車両購入し、生産性を向上させ、賃金アップを。

特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合、

生産性向上に資する設備投資等のうち、定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車の購入費用につき助成金受給できる可能性があります。

 

業務改善助成金は、事業所内で最も低い賃金(事業所内最低賃金)を30円以上引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告することにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成される制度です。

助成額は、引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて上限額の範囲内で支給されます。

 

<対象事業者・申請の単位>とは、

・中小企業で・小規模事業者であること

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 

<特例事業者>とは、

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。

なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けることができます。

①賃金要件    申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者

②物価高騰等要件 原材料費高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因に

より申請前3ヶ月間のうち任意の1ヶ月の利益率が前年同月に比べ3ポイント以上低下している事業者

 

※なお、申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者は、

令和6年5月1日現在、関西地域では、大阪府、京都府、兵庫県の事業者

は該当せず、

奈良県、和歌山県の事業者が対象となりうることになります。

 

引き上げる賃金額に応じた助成金の上限額および制度の詳細は、厚生労働省HP「令和6年度業務改善助成金」をご参照ください。