経営労務ニュース・・育児休業等給付に2つの新しい給付

令和7年4月施行予定

 雇用保険の育児休業給付には、両親ともに育児休業給付等を取得した場合に支給される「出生後休業支援給付」と、育児のための短時間勤務中に支給される「育児時短就業給付」が創設されます。これにより、育児休業給付の総称が「育児休業等給付」となります。

 

育児休業等給付

  〇育児休業給付

    ・育児休業給付金

    ・出生時育児休業給付金

  〇出生後休業給付

    ・出生後休業給付金

  〇育児時短就業給付

    ・育児時短就業給付金

 

出生後休業支援給付は、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)において、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業等を取得する場合に、最大28日間まで休業開始前賃金の13%相当額が支給されるものです。

現行の育児休業給付(67%)とあわせて給付率80%となり、合計して休業開始前賃金の100%相当額となりそうです。

財源としては医療保険料とともに徴収される予定の「子ども・子育て支援金」が活用されます。

育児休業等「14日以上」の取得は育児休業期間中の社会保険料免除条件のひとつにもなっていて、施行日以降は14日以上の育児休業等を取得する社員が大きく増加することが予測され、規則や体制の整備および準備が必要となりそうです。 

 

仕事と育児・介護等の両立支援推進のため、令和6年度も助成金の改正や新設などが行われています。

両立支援等助成金

  ・育児休業等支援コース(改正)

・出生時両立支援コース(改正)

  ・育休中等業務代替支援コース(新設)

→育児休業中の社員の業務を代替する社員に手当支給の場合

→育児のための短時間勤務制度を利用する社員の業務を代替する社員に手当支給の場合

→育児休業を取得する社員の代替要員を新規雇用の場合    など

 

  ・柔軟な働き方選択制度等支援コース(新設)

→子どもが小学校に入学する前の期間に社員が柔軟な働き方を選択できるように一定の制度を導入し、対象社員の利用実績があるなどの場合

 

 上手に活用できればと思います。

本助成金につき、詳しくは、厚生労働省ホームページ 両立支援等助成金 支給申請の手引き2024(令和6)年度版)ご参照ください。