経営労務ニュース・・今後直近の法改正②

雇用保険法関係

 

20254月1日

・自己都合離職者の給付制限の見直し

 

離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を受けた場合に給付制限が解除されます。

←自己都合離職者に対して、失業給付の受給に当たって待機満了の翌日から原則2ヶ月間(ただし、5年以内に3回以上の自己都合離職の場合は3ヶ月)の給付制限がありますが、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。

 

20254月1日

・就業手当の廃止、就職促進手当の縮小

 

雇用保険制度には、失業者の早期再就職を促進することを目的とした手当が3つあります。「就業手当」「就業促進定着手当」「再就職手当」です。

安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として「就業手当」があり、早期再就職し、離職前の賃金から再就職後賃金が低下していた場合に、低下した賃金の6ヶ月分を支給する手当として「就職促進定着手当」が設けられています。

 今般短期パートやアルバイトなど一時的な仕事に就いた場合の「就業手当」が廃止されることになりました。

利用者が少なく、昨今は深刻な人手不足の環境に直面しているため、一時的な就労ではなく、安定した仕事への再就職を後押しすることを重視するものです。

また、就業促進定着手当については、現行支給率が基本手当日額の40%または30%から一律20%へ引き下げられることになります。

これまでの支給実績や人手不足の状況等を踏まえた手当の在り方について、検討が行われたもの。賃金が下がる再就職へのインセンティブを設ける必要性が薄れてきている?からともいえるのかもわかりません。

 

再就職手当については、現行制度のまま変わりません。

再就職手当・・受給資格者が安定した職業(1年超の雇用見込みのある職業等)に就いた場合であって、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合に、支給残日数の60%または70%に基本手当日額を乗じた額を一時金として支給される給付金。