2024/11/03 経営労務ニュース・・育児休業給付金支給申請期間を早期化 出生時育児休業給付金の支給申請期間が見直されます。 現在申請期間は、子の出生日等から起算して8か月を経過する日の翌日から、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までとされているため、出生時育児休業(産後パパ育休)が終了し、確定した場合でも、子の出生日等から8週間を経過するまで支給申請できません。 これが、令和7年4月以降、同一の子について28日間の出生時育児休業を取得した場合および2回目の出生時育児休業を取得した場合、休業終了日の翌日から支給申請ができるようになります。 tagPlaceholderカテゴリ: