出生後休業支援給付金として、
子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業(出生後休業)を取得する場合に
最大28日間、休業開始前の賃金の13%相当額が支給されます。
令和7年4月1日より施行予定。
これにより、育児休業給付(給付率67%)とあわせて、給付率を80%とし、
手取り10割相当額へ。
なお、ひとり親家庭のばあいや配偶者が専業主婦(主夫)の場合などは、配偶者の取得を要件としないとされています。
支給申請は、育児休業給付金の初回申請または出生時育児休業給付金の申請とあわせた支給申請として、原則事業主経由での申請とされています。