日本年金機構は、令和6年10月29日、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始にともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部など省略できる届書等一覧を公開しました。
年金請求書や被扶養者届等が対象ですが、遺族年金・未支給年金請求書や被扶養者(異動)届等は、請求者等と配偶者または20歳以下の子との身分関係を確認するための戸籍謄本等に限り省略可能となっています。
戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類については、
日本年金機構ホームページにて「情報連携を行う届書等一覧」または各届書における案内をご確認ください。