令和7年4月1日付で雇用保険制度に関わる法改正のうち
・給付制限期間の見直し
・高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ
などがあります。
給付制限期間の見直しについて
離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限がなくなります。
また、原則の給付制限期間が2か月から1か月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合にが、給付制限期間が3か月となります。
高年齢雇用継続給付の給付率引き下げについて
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付ですが、支給率が変わります。
各月に支払われた賃金の低下率64%以下の場合
各月に支払われた賃金額に対す支給率が10%へ
(令和7年3月31日以前の支給率15%から10%へ引き下げになります。)
対象者は、
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。
(令和7年3月31日以前に60歳に達した日を迎えた方は現行支給率から変更ありません。)