厚生労働省により、職場における熱中症対策の強化に向けて、
事業者に罰則付きで対応を義務づける方針が示されています。
労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月施行が目指されています。
背景としては、
熱中症による死亡災害が、令和4年から2年連続で30人を超え、令和6年もこれを上回るペースで発生して、対策が急務であること
熱中症による死亡災害のほとんどが初期症状の放置や対応の遅れが原因とされ、可能な限り早期に熱中症が疑われる者を発見し、暑熱作業からの離脱、身体冷却、医療機関への搬送などの対応を図り、熱中症を重篤化させないことが死亡災害の防止につながると分析されています。
職場の熱熱中症対策の義務化(案)の骨子
●対策義務づけ事業者
・WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上
または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
をさせる事業者
(業種、作業内容、屋内外を問わず、たとえば外勤の営業職なども対象となる可能性がある)
●事業者に求められる対応
・熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、自覚症状がある本人または対象者を見つけた者が報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に周知すること
・熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確に判断できるよう、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等とともに、作業離脱、身体冷却、搬送など熱中症による重篤化を防止する措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成し、関係労働者に周知すること
※暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標。 単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なる。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標。(環境省:熱中症予防情報サイトより)