2026年(令和8年)4月より
●男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大
●女性管理職比率の情報公開義務
これまで常時雇用する労働者数301人以上の企業に義務づけていた
情報公表義務は、同101人以上の企業までに拡大する
●高年齢労働者の労災防止措置(努力義務)
労働災害による休業4日以上の死傷者に占める60歳以上の割合が
約3割(29.3%)になっており、対策の強化が課題とされていたもので、
高齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理等の措置を
事業者の努力義務とする
●治療と就業の両立支援措置(努力義務)
治療と就業の両立に関して、労働者からの相談に応じ、
適切に対応するための必要な体制整備を事業主の努力義務とする
何らかの疾患により通院しながら働く労働者の割合は約4割に
達していて、今後も高齢者の労働参加や医療技術の進歩などにより、
治療と就業の両立支援のニーズが高まると予測されています
公布日から1年6月以内に
●カスハラの雇用管理上の措置義務
①職場において行われる顧客、取引先の相手方、施設の利用者その他の
当該事業主の行う事業に関する者(顧客等)の言動であって
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事業に照らして社会通念上
許容される範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されること
として、労働施策綜合推進法に定義づけ。
事業主には、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための
雇用管理上の措置を義務づける
●就活等セクハラの雇用管理上の措置義務
男女雇用機会均等法に定める
以上